休業手当について
休業手当について
休業手当については、使用者の責めに帰すべき事由によってスタッフを休業させる必要がある場合に、該当するスタッフに支払う手当になります。
使用者の責に帰すべき事由による休業とは、地震や天災等の場合を除き、使用者側に起因する経営上、管理上の障害も包括するとされています。
新型コロナウイルスの感染を予防するためにスタッフを休業させた場合にも休業手当の支払は必要になります。
計算方法に関しましては、労働基準法第26条において、平均賃金の100分の60以上支払わなければならないと規定されております。
休業手当に関しては労働基準法第11条で定める賃金に該当するため、所定の賃金支払日に支払わなければなりません。
(2021-11-25 / H.O)