パートタイマーにも社会保険に加入しなければいけませんか?
パートタイマーにも社会保険に加入しなければいけませんか?
社会保険の加入には、条件があります。
1日の所定勤務時間および1ヶ月の所定勤務日数が正職員の勤務時間、勤務日数と比べて概ね4分の3以上である場合です。
例えば、正職員の1日の所定労働時間が8時間なら6時間、また、1ヶ月の所定勤務日数が20日なら15日が4分の3となりますので、1日および1ヶ月の両方が上回っているなら加入義務が発生します。
社会保険に加入させると、スタッフと事業主である院長とで保険料を折半することになります。保険料額は、各スタッフの給与額に応じて決められますので、給与額が多くなれば、社会保険料も高くなり、院長が支払う保険料も高くなります。
クリニックの経費を抑えることを考えるのであれば、加入基準を下回るようなパートタイマーを複数雇い、シフトで勤務を回すのも1つの方法です。
(2014-02-03 / O.M)