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医院に、就業規則って必要ですか?

当院には、従業員が5名(内パートスタッフ3名)います。しかし、院内のルールとなる就業規則のようなものがありません。就業規則が必要なのでしょうか?また、就業規則とはどのようなものですか。

医院に、就業規則って必要ですか?

法的な義務としては、必要ありませんが、目的を持った院内のルールとなる就業規則を作っておかれることをお勧めします。

常時10人以上(パート・臨時を含む)の労働者がいる医院では、労働条件等を定めた就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません(労働基準法第89条)。
常時10名未満だからと言って、作成しなくてもいいわけではなく、院内のルールをしっかり定めるなどの目的のために作成することをお勧めします。

就業規則とは、労働者が職場で守るべき勤務条件や服務規律などのルールであり、いわば院内の法律ともいえます。そして、周知義務といって、いつでも誰でもが見やすい場所に掲示、または備え付けるなどをしなければならないとされています。
その内容として、必ず書いておかなければならないことは、労働時間、休憩時間、休日、休暇、賃金、退職に関することです。

また、退職手当の定めがある場合は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法等を書いておくことも必要です。賞与等を支払うことになっていればそのことを、安全衛生や災害補償について何かを決めるのであればそのことも、表彰や制裁についての定めがあれば、そのことも書いておく必要があります。

そして、就業規則は、その内容が法令及び労働協約に反してはならず、いずれかに反する就業規則は、その部分について無効となります。ご注意ください。

(2014-04-30 / O.M)

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