ドクターの交際費は必要経費として認められますか?
ドクターの交際費は必要経費として認められない?
一般的に、ドクターがお中元・お歳暮・ゴルフ等をするために支出した費用が必要経費
として認められるには、その経費が業務の遂行上直接必要であったかどうかを明らかにする必要があります。
ただ、交際費の経費性については、医療機関の税務調査の重点項目となっていますので、必ず証拠書類が求められます。
そこで少なくとも以下の3つの要素を満たしているかどうか確認して下さい。
- 「支出の相手方」が医療業務に直接関係のある者であること。
Ex.)医師・MR(医薬情報担当者)・従業員・患者 - 「支出の目的」が医療業務関係者との親睦の度を密にして取引関係を円滑に行う目的であること。
- 「行為の形態」が接待、慰安、贈答その他これらに類する行為であること。
上記、1.~3.を明確にした上で、領収書等にその内容を記載し大切に保管しておいて下さい。
(2014-06-03 / Y.O)