医師会の入会金は経費になりますか?
医師会の入会金は支出した年で全額必要経費になりますか?
医師会の入会金は原則として、「繰延資産」として資産計上し、一括して必要経費とすることはできません。
ただし、支出額が20万円未満の場合は、支出した年の必要経費とすることができます。
繰延資産とは、「支出する費用のうち支出の効果が、その支出の日以後1年以上に及ぶもの」をいいます。具体的には、開業費などのほか、次のような費用が繰延資産に該当します。
- 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
- 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ち退き料その他の費用
- 役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
- 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
- 1.から4.までの費用のほか、自己が便益を受けるために支出する費用
医師会の入会金は上記1.~5.のうち5.に該当し、税務上は「5年」で償却することとされています。
ですから、入会金の支出額が20万円未満かどうかを確認し、20万円以上であれば、5年にかけて必要経費とすることになります。
(2014-09-11 / T.K)