開業した年で発生した赤字は節税に活用することはできますか?...

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開業した年で発生した赤字は節税に活用することはできますか?

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新たにクリニックを開業しても、経営が軌道に乗るまでは事業で損失が出ることも少なくありません。

その場合、損失が生じた開業年に他の医院からの給与があれば、損益通算することができます。つまり、事業の損失と給与所得を合算して、所得税等の計算をすることができるということです。

また、損失が生じた年に給与所得等がない場合でも、その損失は翌年以後三年間繰り越して、翌年以後の利益と合算することができます(損失の繰越控除)。

ただし、損失の繰越控除を受ける場合は、青色申告の届出が必要となりますので、開業時に忘れないように提出しましょう。

(2014-12-15 / T.K)

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