出身大学への寄付は必要経費になりますか?
出身大学の創立100年記念の寄附をしましたが、その寄附した金額は全額必要経費になりますか?
寄附金は、原則、必要経費とはなりません。
ただし、学校に対する寄附は、所得税の計算において「特定寄附金」に該当しますので、所得控除(寄附金控除)をすることができます。
支出した特定寄附金の合計額 – 2千円 = 寄附金控除額
(※特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度)
また、学校に対する寄附金のうち、入学に関して寄附するものについては該当しませんので、注意が必要です。
(2015-10-13 / O.Y)