本人の要望による社会保険の適用除外はできますか?
社会保険の加入要件を満たしたパートタイマーから、社会保険加入拒否の申し出がありました。
本人の要望による社会保険の適用除外はできますか?
社会保険適用事業所に勤務する従業員は、パートタイマーであっても、就労状況によっては社会保険の加入が義務づけられています。そのため、加入要件を満たさない従業員を除き、個人的な要望による加入拒否は認められません。
このようなケースの場合、法的な加入義務があることに加え、被保険者になることのメリットを説明し、加入を促しましょう。
具体的には、健康保険の制度上、市区町村が運営する国民健康保険にはない給付がありますし、保険料の増額負担なしで家族を被扶養者として社会保険に加入させることもできます。(一定の基準要件あり)
さらに、厚生年金保険には、基礎年金部分である国民年金に加えて二階建て部分の年金も受給することができるので、将来手厚い給付を受けることができます。
上記は、社会保険に加入するメリットの一例ですが、この他にも月々発生する保険料を事業主が折半負担してくれるなどの優遇があります。
まずは、このような説明を行ったうえで社会保険加入の理解を促し、加入させるようにしてください。
クリニックとして、保険料の負担が増えることにはなりますが、スタッフに安心して働いてもらうために有効なことですし、採用募集の際にも安心できる職場であることのアピールが出来ます。
(2016-05-17 / K.D)