妊娠中のスタッフから夜間業務のシフト対象から除外してほしいという申し出がありました。
妊娠中のスタッフから夜間業務のシフト対象から除外してほしいという申し出がありました。
必ず要求に応じなければならないでしょうか。
妊娠中のスタッフから就業の一部免除に係る請求があった場合は、必ず申し出に応じなければなりません。
労働基準法では、妊娠中の女性および出産後1年を経過しない女性から就業免除の請求をされた場合、時間外労働、休日労働および深夜業をさせることはできないと規定しています。また、変形労働時間制の適用を受けた場合であっても、終業免除の請求に基づき、1日8時間、1週40時間を超えて就業をさせることはできないため注意が必要です。
妊娠中のスタッフからこのような申し出があった場合、事業主は労働環境に配慮し、すみやかに代替要員の確保や他のスタッフの役割分担を見直すことが求められます。
女性スタッフが妊娠中も安心して就業できるよう、また産後も早く職場に戻りたいと思って貰えるよう、事前の対処を行い、快適な職場環境の形成を心がけましょう。
(2016-07-15 / K.D)