遅刻が多いスタッフにペナルティとして遅刻控除を行いたいのですが、金額を任意に決めても、問題はないでし...

☎ 06-4708-3103

医院開業のご相談は 平日9:00~18:00

物件情報をお知らせ

労務

遅刻が多いスタッフにペナルティとして遅刻控除を行いたいのですが、金額を任意に決めても、問題はないでしょうか。

遅刻が多いスタッフにペナルティとして遅刻控除を行いたいのですが、金額を任意に決めても、問題はないでしょうか。

遅刻が多いスタッフにペナルティとして遅刻控除を行いたいのですが、金額を任意に決めても、問題はないでしょうか。

使用者の賃金支払い義務は、実際に労務の提供がある場合に生じるものであり、遅刻・早退・欠勤などによって労務の提供がない場合には、賃金の支払い義務は発生しません。また、労働者にも賃金請求権が生じないことを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。
この「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づいて遅刻時間に相当する賃金を給与から控除することは法律上、問題ありません。

一方で、今回のご質問のように遅刻・早退・欠勤した時間以上の賃金を控除し、労働者へペナルティとして「減給の制裁」を行う場合は、就業規則上の懲戒処分に基づく運用が必要となります。また、労働基準法第91条において、1回の事案については※平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと定められています。この規定は、制裁としての減給額が過大であると、労働者の生活を脅かすことになるため、一定の制限を加え、労働者を保護しています。

よって、遅刻・早退・欠勤による「減給の制裁」は、上記の制限の範囲内において可能ですが、スタッフのモチベーションが下がることのないよう慎重に検討し運用することが必要となるでしょう。

※平均賃金・・・「平均賃金を算定すべき事由」の発生した日(賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額

(2016-10-24 / K.D)

医院開業までの手順

診療科目別 医院開業のポイント

会員登録

ご登録されたドクターには医院開業のポイントをまとめた小冊子を進呈、物件情報(公開していない継承物件の情報など)・クリニック見学会・無料個別相談会の情報などをいち早くお知らせいたします。

▲ TOP