入院患者の夜間対応のため、仮眠時間を設けていますが、その時間に対する賃金は支払わなくてはならないのでしょうか。
入院患者の夜間対応のため、仮眠時間を設けていますが、その時間に対する賃金は支払わなくてはならないのでしょうか。
仮眠時間に対して賃金を支給するかどうかは、その時間が「労働時間」に該当するかどうかで判断します。労働基準法に定められる「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間を指します。そのため、「仮眠時間」が労働からの解放が保障されずなんらかの事態が発生した場合、いつでも対応しなければならない状況下にあるのであれば「労働時間」に該当することになります。
一方でビル管理会社の裁判例の中には、待機時間が実作業的な要素を含まず、実質的に警備員として対応する義務がなかったとして、仮眠時間の労働時間性を否定した事件もあります。
上記の見解を踏まえ、ご質問のケースの仮眠時間は、患者からの呼び出し待機の意味合いが強いため、仮眠時間も労働時間に該当するものとして賃金の支払いが必要となるでしょう。
また、訪問看護に従事する看護師が、緊急呼出専用の機器を自宅に持ち帰る場合、精神的な負荷を考慮し、「オンコール手当」を支給するケースもあります。
(2016-11-25 / K.D)