職員に対する診療行為について窓口負担金を受け取らなかった場合、税務上どのような問題がありますか?
職員に対する診療行為について窓口負担金を受け取らなかった場合、税務上どのような問題がありますか?
院内で職員に対して診療行為を行う場合、一般的にその窓口負担金を免除することがありますが、これに対して何も経理処理を行わないとき、次のような問題があります。
- いかなる者からも窓口負担金は受け取らなければならいないという健康保険法等の規定に反する
- 職員に対する現物給与として給与課税の対象となる可能性がある
上記の問題を防ぐために、職員の窓口負担金を免除する場合には「法律に基づき窓口負担金を徴収し、福利厚生の一環として見舞金を支給する」ことを推奨します。これにより、「相当の見舞金(所令30-3)」として課税関係も生じないものと考えられます。
(2017-04-14 / H.K)