午前中の半日有給休暇を取得したスタッフが定時以降も残業した場合、割増賃金の支払いは必要なのでしょうか
午前中の半日有給休暇を取得したスタッフが定時以降も残業した場合、割増賃金の支払いは必要なのでしょうか
定時を超えて残業したとしても、実労働が法定労働時間(8時間)以内であれば、 割増賃金の支払い義務は発生しません。なぜなら割増賃金は実労働に対しての超過分という考えに基づいているからです。
ただし、就業規則などで「定時以降の労働に対しては25%の割増賃金を支払う」等というような規定がある場合、8時間を超えて働いていなくても定時以降の労働に対しては割増賃金の支払いが必要になります。
きちんと就業規則を定めておくことで、効率的なクリニックの運営が可能になりますので、割増賃金の支払い方を含め、就業規則を定めておくとよいでしょう。
(参考)
有給休暇を半日単位で与える義務はありませんが、午前診のみや午後診のみのように半日単位での有給休暇取得を認めているクリニックも多くあります。 有給休暇の半日単位での取得を認めるどうかを検討し、就業規則に定めておきましょう。
(2017-05-16 / R.S)