自ら早朝出勤をして、仕事の準備をしている職員に対して割増賃金を支払う必要はありますか?
自ら早朝出勤をして、仕事の準備をしている職員に対して割増賃金を支払う必要はありますか?
院長が頼んでもいないのに、自らの判断で早朝出勤をして仕事をしている職員がいる場合、後々割増賃金を請求されるトラブルに発展するケースもあるため、あらかじめ一定のルールを決めておくことをお勧めします。
労働時間は、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」として、労働基準法に定められております。一方で、本人の判断で早朝出勤をしていることを院長が黙認している場合も、「黙示の業務命令」があったものとみなされることがあるため、労働時間として取り扱わなければなりません。
よって、院長は早朝出勤をする職員が行う業務が具体的にどのような内容であるかを把握し、もし過度に負荷が生じているようであれば、他の職員の業務量等と比較し、業務の配分を見直します。必要に応じて正しい所定のルールに沿って時間外手当を請求させるほか、早朝手当の支給を検討しても良いでしょう。
また、その必要がない場合は、労働時間として扱う余地の無いよう、本人の判断で始業時刻よりも大幅に早く出勤することがないよう促しましょう。
(2017-12-19 / K.D)