職員の年次有給休暇の取得率が低いです。取得率を向上させるにはどうすればいいでしょうか。
職員の年次有給休暇の取得率が低いです。取得率を向上させるにはどうすればいいでしょうか。
年次有給休暇は、労働者の健康に配慮し、心身の疲労回復やゆとりある生活を保障するために法律で規定されているものです。労働基準法第39条において、一定期間に全労働日の8割以上出勤するなど要件を満たした労働者に対して、継続し又は分割した年次有給休暇を与えなければならないと定められています。また2019年4月から、すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時期を指定して取得させることが義務付けられました。時期指定については、労働者の意見を聴取し、可能な限り労働者の希望に沿った取得時期になるように努めなければならないとされています。
年次有給休暇の取得率を高める方法として考えられるのは、計画的付与の導入です。労使双方による協定書の締結に基づき、本来の労働日のうち特定日を有給休暇として扱う方法です。この制度は全職員を対象に取り扱うこともできれば、個別に設定することもできます。職員の理解が必要になりますが、年次有給休暇の取得率促進には効果的であると言えます。
(2020-04-30 / H.O)