午前診と午後診の間の休憩時間を利用して、ミーティングを行いたいのですが、問題はありますか?
午前診と午後診の間の休憩時間を利用して、ミーティングを行いたいのですが、問題はありますか?
労働基準法第34条には、「使用者は従業員に労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を与え、休憩時間を自由に利用させなければならない」と明記されています。
ミーティングの参加が義務付けられている場合は、休憩時間が自由に利用できておらず、労働時間として考えます。また、判例では、明確な指揮命令が存在しないものの、参加しなければ人事評価が下がるなど、実質的に強制していたといえる状態「黙示の命令」であったとしても労働時間であると認めています。このような場合は、別途自由に利用できる休憩時間を与えなければ、休憩時間が与えられていないと判断され、労働基準法違反となってしまいますので、注意が必要です。
(2023-02-21 / H.O)