クリニック名は好きにつけられますか?
クリニック名は好きにつけられますか?
先生が個人で診療所(※)を開設するにあたり、診療所の名称について一定の制限があります。まず、医療法に違反する名称でないことは大前提になります。そして、都道府県の指導によって様々ですが、だいたい原則として、「開設者の姓又は名」に「診療科名(広告可能なもの)参考(https://www.clinic-ga.com/qanda/qanda-162.html)」と「診療所」、「医院」又は「クリニック」とつけることになります。
これと違う名称、例えば開設者の姓又は名をつけなかったり、地域名をつけたりする場合には理由書がほとんどの場合必要になってきます。
地域によっては、医師会に加入するときに訂正を求められることもあります。診療所の開設後に保健所から指導を受ける場合もありますので、開業にあたり色々と広告物(名刺・看板など)を作成する前に保健所等に確認をしておくことをお勧めします。
※「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。(医療法第1条の5第2項)
(2021-10-19 / K.N)