研修の参加にスタッフが参加した場合、給与支給が必要か?
お昼の時間に業者の方が行う研修に、スタッフを参加してもらっています。
特に強制しているわけではありませんが、この時間は給与支給の対象となる時間になるのでしょうか。
クリニック特有の研修である業者さんの研修ですが、お昼にお弁当がでるなどリラックスした雰囲気でスタッフの皆さんも研修を受けられているのをお見受けします。そんな雰囲気をみるとその時間にお給与を払う必要があるのかと思います。お給与の支給が必要かどうかは、その研修が、先生(管理者)の指揮命令のもとで参加させているか、いないかがポイントとなります。
院長(管理者)が「この研修には、必ず参加してください。」を言って参加させた場合は、お給与が発生します。強制ではなく、任意での参加の場合は、指揮命令しているのではないので、お給与の支給は必要ありません。
参加が必要な研修、任意でOKな研修をしっかり見極め、事前にスタッフに通知しておきましょう。スタッフに伝えておかないと後になって、「給与不支給だ」とトラブルになる可能性もあります。ご注意ください。
研修時の給与額を変えることも可能です。例えば、日ごろの時給は、900円だが、研修時は850円で計算するなどです。通常業務とは違う理由で、金額に違いを付ける院長もいらっしゃいます。その場合、定められた最低賃金を割らないようにご注意下さい。(最低賃金 大阪府 819円/時(平成26年5月現在)です)
(2014-11-11 / O.M)