ホームページの作成費用は必要経費になりますか?
クリニックのホームページ開設時の作成費用は必要経費になりますか?
一括で支出時の費用とするには、ホームページの定期的な更新が必要となります。
定期的な更新があれば、開設時の作成費用の支出の効果が1年以上は及ばないと考えられるためです。
ただし、ホームページの内容が更新されないまま試用期間が1年を超える場合は、繰延資産となり、その作成費用はその使用期間に応じて償却しなければなりません。(作成費用が20万円未満の場合は、支出時の費用にできます)
また、予約システムを取り入れるなどプログラム作成費が含まれる場合は、作成費用のうち、プログラム部分の金額は、ソフトウェア(無形固定資産)として5年間で均等償却することになります。
ホームページの作成費用の請求書は、作成費用一式となっていることが多々ありますので、作成業者に依頼し、詳細を記載してもらうようにしましょう。
(2015-02-02 / Y.N)