開業前に支払った準備費用は経費になりますか?
開業までに支出した費用の取り扱いはどうなりますか?
クリニックを開業するにあたって、さまざまな手続きや事前準備が必要となります。
それらには多額の費用が伴いますので、その費用は『開業費』として処理されます。
この『開業費』の取り扱いについて、会計上は5年で均等償却と定められていますが、税務上は任意償却が認められていますので、初年度で全額費用とすることもできます。
ですので、その年の収益の状況によって償却する額を決めることが可能となります。
具体例
- 現地視察等の旅費交通費
- 業者との電話代や郵送等の通信費
- 打ち合わせにかかる飲食費
- 診療所用物件の賃貸契約にかかる家賃
- 診療所用物件の賃貸契約にかかる仲介手数料
ただし、例え開業までに支出した費用であったとしても開業費以外に該当するものがあります。それは、10万円以上のパソコンや机、椅子などの固定資産や返還されない保証金などの繰延資産は、開業費にはできません。
これらについてはきちんと区別して減価償却資産又は繰延資産として通常の償却期間に合わせて償却をしなければならないのでご注意ください。
※開業前であっても支払いに関するものや、契約したものにかかる請求書、領収書及び契約書等は、必ず保管し、わかりやすいようにレシートなどの裏にメモ書きをしておくように心がけて下さい。
(2015-04-13 / Y.O)