研修時間について賃金を支払う必要があるでしょうか?
採用決定者全員を対象に、開院前に医療機器等の知識を身につけるための研修を行ないたいと思っていますが、この場合、研修時間について賃金を支払う必要があるでしょうか?
事業主である院長は、労働者が使用者の指揮命令に服し、労務を提供している時間に対しては賃金を支払わなければなりません。
研修への参加は、直接的には労務の提供はないかに見えますが、採用決定者が、必要な基礎知識を得るために行なわれるものであれば、労務提供の準備として必要なものと考えられ、労務を提供している時間となります。また、研修への参加が義務づけられているのであれば、使用者の指揮命令に服しているということになります。
ご質問の場合の研修は、全員を対象としているので、参加が強制されているものと考えられ、賃金を支払う必要があります。
なお、採用決定者への賃金の支払い方法は、研修の時間に応じた時間給もしくは日給での支払いでも問題ありません。
(2014-02-03 / O.M)